会社法第322条1項・2項・3項の関係

会社法第322条1項・2項・3項の関係

会社法第322条の1〜3項を抜粋します。

① 種類株式発行会社が次に掲げる行為をする場合において、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該行為は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。

一  次に掲げる事項についての定款の変更
イ 株式の種類の追加
ロ 株式の内容の変更
ハ 発行可能株式総数又は発行可能種類株式総数の増加

② 種類株式発行会社は、ある種類の株式の内容として、前項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めることができる。

③ 第1項の規定は、前項の規定による定款の定めがある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会については、適用しない。ただし、第1項第一号に規定する定款の変更(単元株式数についてのものを除く。)を行う場合は、この限りでない。

法律の原文は、参照があると一気にわかりにくくなるというのが面倒くさがりの私の思うところです。今回取り上げた部分は参照先がすぐ近くにあるので、まだ良いのですが。

要するに、こういうことですね。
原則:種類株式発行会社が一定の行為(1項に記載してあります)をする場合に、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該種類株主総会の決議を要する
でも:ある種類の株式の内容として、1項の種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めることができる。(株式の内容!というところがミソですね)
でもでも:第1項第一号に規定する定款の変更(単元株式数についてのものを除く。)を行う場合は種類株主総会の決議を排除できない。