記述式によく出てくる条文の規定による添付書類(商業登記法)

記述式によく出てくる条文の規定による添付書類(商業登記法)

問題集などを解いていて、解答部分によく出てくる、条文による添付書類。条文番号が出てくるだけで、頭が痛い気分に陥るため、ざっとまとめてみました。

会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面

株券提供公告のことです。効力発生日の1ヶ月前までに公告を行う必要があります。

会社法第218条第1項による公告をしたことを証する書面

株券を発行する旨の定款の定めを廃止する場合の話です。定款変更の効力が生ずる日の二週間前までに、公告し、かつ、株主及び登録株式質権者には、各別に通知をしなければなりません。

会社法第449条第2項及び3項の規定による公告及び催告をしたことを証する書面

参考書・問題集によっては、単に「公告・催告をしたことを証する書面」となっている場合もありますが、会社法第449条は、株式会社が資本金又は準備金の額を減少する場合の話です。債権者保護手続です。
2項 官報への公告、かつ、知れている債権者の各別の催告
3項 官報以外に、定款に定められた日刊新聞または電子公告による公告(これによって2項の各別の催告が不要になる)

登録免許税法施行規則第12条第4項の規定に関する証明書

組織変更により、株式会社又は合同会社の設立をする際に必要になる添付書面です。具体的な内容は、組織変更する会社の変更直前の資産及び負債の額と変更前の会社の株主に交付する財産の価額です。
なぜこれが必要かは知らなくてもいいので、暗記しておけということなのか、あまり参考書には解説されていないのですが、登録免許税の計算時に必要になる確認のためのものです。
組織変更による株式会社又は合同会社の設立登記ついて、通常課税標準は資本金の額、税率は1000分の1.5で(3万円に満たない場合は3万円)になります。ただし、組織変更の際に株式以外に交付財産があった場合、その部分については税率は1000分の7になるため、その判断をするための書類。登記官からは、株式以外の交付財産があったかどうかが分からないので。
これ相当複雑な話ですので、結論ありきで覚えた方が良さそうです。ことの性質上、資本金の増加がない場合や、株式以外に交付財産がなければ、この書類添付は不要、ということです。

登録免許税法施行規則第12条第5項の規定に関する証明書

上記とほぼ同様の趣旨になりますが、こちらは吸収合併の際に必要になる添付書面です。具体的な内容は、消滅する会社の変更直前の資産及び負債の額と消滅する会社の株主に交付する財産の価額です。