「指名委員会等設置会社」と「監査等委員会設置会社」という文字の並びをはじめて見た時、お腹いっぱいな気分になりました。名前を覚えるのも困難で、何が嫌だったか考えてみると「等」のつく位置が微妙に違うせいでした。そんなことは、法律を学ぶ上で全然どうでもいい話なんですが・・・・私のような整理が苦手な頭には、こういう些細なことが躓きのきっかけになるのです。

指名委員会等の「等」は、指名委員会以外の報酬委員会と監査委員会のことを指しています。
「監査等委員会」は委員会の種類は1つだけです。だから「等」のついている位置が異なります。では、監査等委員会の「等」は何か?
「監査等」は、「監査」と「監督」のことを指しています。

わざわざ監査に監督をプラスするということは、当然意味があって付け足しています。
「監査」は、取締役等の行為が適法かどうかを監査します。「監督」の場合は、取締役等の行為の妥当性も監査します。つまり、監督の場合には、行為に違法性がなくても監査の対象になりうるわけです。