不動産登記法の問題を解いていて、ああ、法律というのはこうやって基礎を繋いで覚えると効率がいいのだ、と思った例があったので記録しておきます。問題の内容は下記です。
賃借権を敷地権とする区分建物についてされた抵当権の設定の登記には、建物のみに関する旨の記録が付記される。(司法書士試験平成22年問題)
答えは「×」なのですが、この問題を解くのに必要な知識は、以下の2つです。
- 賃借権に抵当権は設定できない
- 効力が「建物」にしか及ばいことが明らかなときは、建物のみに関する旨の記録(のみ付記)はしない
1から考えて、敷地権は賃借権だから抵当権の効力は及ばない、つまり2のケースに該当します。1は、不動産登記の問題というより民法の問題なので、ここで民法のおさらいをすることにもなります。
基礎的な知識を色々な場面で思い出す、という地味な作業が大事と感じる日々です。