2019年2月

不動産登記の超基本的な考え方

  • 2019.02.19

勉強を続けるうちに、枝葉末節の問題ばかりを覚えて、肝心な「根本的思想」が身につかない私です。が、この根本思想を叩き込む=ナチュラルに言葉にできる、ということはどんな「学び」にも絶対的に大切なことなのです、とわかっているので、超基本のおさらい。 登記識別情報 【基本】登記権利者と登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をするときに提供を要する 正当な理由(不動産登記事務取扱手続準則42条1項に記載 […]

根抵当権の元本確定事由と前後にできること・できないこと

  • 2019.02.16

司法書士試験では合否を決するとも言える根抵当権。色々ごちゃごちゃ考える前にまずは基本をしっかり押さえたい。下記については、完璧に頭に入れていないと常に頭が混乱します。(1)元本の確定事由とその時期(2)元本確定の前後で何ができて、何ができないか 元本確定事由 元本確定事由は、民法398条に記載されているのですが、この条文は非常に分量が多く、確定事由だけがまとまって記載されているわけではないので、自 […]

他人物売買と損害賠償

  • 2019.02.13

他人物売買は、買主が悪意の場合、契約解除はできますが、損害賠償はできない、というのが基本です。私のような早とちりな人間は、上記を覚えると、問題文に「悪意の買主」+「損賠賠償」=できない!と決めつけてしまいます。が、ここに一点落とし穴があるのです・・(私はこの穴にいつも落ちてしまいます)原則できないとする損害賠償は「民法561条」に基づく損害賠償を指しています。 (他人の権利の売買における売主の担保 […]

牽連性がネックね、留置権

  • 2019.02.12

留置権は非常にシンプルな物権です。できることは、目的物を自分のところに留めておけるだけ。優先弁済権はないし、物上代位もできませんが、持っていることはずっとできるので、ある意味最強です。法定担保物権なので、設定契約をすることはなく、占有が効力発生要件のひとつなので、登記もありません。効力発生要件は①占有 ②物に関して生じた債権 ③弁済期の3つで①と③は非常にわかりやすいです。ここまでなら、それほど悩 […]

選任と選定?

  • 2019.02.10

法律用語は、普段なら聞き流してしまう「似た言葉」を明確に分けて使っているので、その区分を正確に把握することが大事なのです。この手のことは、法律用語の基礎知識的な書籍で網羅できるのですが、いかんせん無味乾燥な内容なので、私の場合最後まで読み通すのが困難です。やはりその場その場で、その語にあたった時に調べて覚えるしかないようです。 で、「選任」と「選定」です。会社法によく出てくる用語で。日常ではほぼ同 […]