根抵当権の元本確定事由と前後にできること・できないこと

根抵当権の元本確定事由と前後にできること・できないこと

司法書士試験では合否を決するとも言える根抵当権。色々ごちゃごちゃ考える前にまずは基本をしっかり押さえたい。下記については、完璧に頭に入れていないと常に頭が混乱します。
(1)元本の確定事由とその時期
(2)元本確定の前後で何ができて、何ができないか

元本確定事由

元本確定事由は、民法398条に記載されているのですが、この条文は非常に分量が多く、確定事由だけがまとまって記載されているわけではないので、自分でまとめておかないとわかりにくい。

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上記を覚えておくのにいくつかキーになる事項があると思いました。上記が思い出しやすくなるというのかな。
②合意の登記を6ヶ月以内にしなかった時、ということは根抵当権者・債務者の死亡は、原則元本確定事由であることを意味しています。
②と異なり、③の合併・会社分割については、原則元本は確定しません。会社なら取引は継続される可能性が高いからです。そのために、根抵当権者側からの確定請求の制度を用意した、という流れです。
④⑤については、確定期日の定めがある場合はできないということです。

元本確定前後を問わずできること

①根抵当権の極度額の変更
②根抵当権の転抵当(その根抵当権を他の債務の担保とすること)
③順位変更

元本確定前のみできること

①根抵当権の債権の範囲の変更
②債務者の変更
③優先の定めの設定・変更
④確定期日の定めの設定・変更
⑤根抵当権の全部譲渡・一部譲渡・分割譲渡
⑥根抵当権の共有者の一人の権利の全部譲渡
⑦共同根抵当権追加設定

元本確定後のみできること

①被担保債権の債権譲渡や代位弁済による根抵当権の移転
②極度額減額請求による極度額の変更
③根抵当権消滅請求による抹消
④順位譲渡・順位放棄・譲渡・放棄(順位譲渡・順位放棄を受けることは確定前でも可能)

手書きの方が覚えやすいので、なんでも手書きしてみます。9つの元本確定事由です。