引っ掛け問題的な出題の種類のひとつで多いのが「推定する」と「みなす」ですよね。問題文全体は正しく見えるのでうっかりすることが多いのです。そこで横断的にこの問題を集めてみました。
参考資料
早稲田経営出版「新・でるトコ 民法」

まずは基本、推定するとみなすの違い

「推定する」
あることがらと別のことがらが、同一であるかどうか不明のときに、ある法令の規定の関係では一応同一視して、同じ効果を発生させる。当事者が2つのことがらが別のものである反証をあげれば、同一の効果が生じなくなる点が「みなす」との大きな相違点。(「法令用語の常識」参考)

「みなす」
元来性質の違う2つのものを、ある法律関係では同一に見る。「推定する」と違って反証を許さない。(「法令用語の常識」参考)

こうして改めて書いてみるとかなり違うのですが、文章の中に潜まされると、似た感じに見えて間違いやすい。

問題

Q1.
数人のものが死亡した場合において、そのうちの1人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものとみなされる。

Q2.
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものと推定される。

Q3.
共有者の持分が不明であるときは、各共有者の持分は、相等しいものとみなされる。

Q4.
売買の目的物の引き渡しについて期限があるときは、代金の支払いについても同一の期限を付したものとみなされる。

Q5.
遅延した承諾は新たな申込みとみなされる。

Q6.
夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものとみなされる。

解答

Q1.× 推定される(民法32条の2)
Q2.× みなされる(民法100条)
Q3.× 推定される(民法250条)
Q4.× 推定される(民法573条)
Q5.× みなすことができる(民法523条)
Q6.× 推定される(民法762条2項)