2021年4月

六法か、参考書か。

  • 2021.04.24

参考書を中心に勉強をしていて、六法を見るのは億劫な感じがする面倒くさがりな私です。目が悪いから、字が小さすぎるし。でも。条文で覚えたほうがいいな、と思うこともままあります。 会社法366条と会社法391条 取締役会の招集は、基本は各取締役が招集できますが、取締役会または定款によって特定の取締役を招集権者に定めることが出来ます。対して、監査役会については、各監査役が招集し、特定の監査役を招集権者に定 […]