参考書を中心に勉強をしていて、六法を見るのは億劫な感じがする面倒くさがりな私です。目が悪いから、字が小さすぎるし。でも。条文で覚えたほうがいいな、と思うこともままあります。

会社法366条と会社法391条

取締役会の招集は、基本は各取締役が招集できますが、取締役会または定款によって特定の取締役を招集権者に定めることが出来ます。対して、監査役会については、各監査役が招集し、特定の監査役を招集権者に定めることはできません。比較して覚えましょう、云々。

と、ここまで読むと「あー暗記だ、めんどくさい」と思うのが私であります。「覚えたてはいいけど、時間が経ったら混乱しそうな気がするな。」という私の予感はだいたい当たります。ところが、上記の内容は、会社法366条1項と会社法391条で比較するとこうなります。

会社法366条1項
取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。

会社法391条
監査役会は、各監査役が招集する。

PCで見るとインパクトがないのですが、六法で見ると、391条の簡潔さは非常に印象深いです。参考書では「暗記もの」だったものが、六法では「強い印象」になります。そして言わずもがな、印象に残った事は忘れにくいのであります。

面倒でも六法を開こう!(と自分に言っています)