2021年

行政書士試験に受かったとても意外なワケー会場がポイント??

  • 2021.11.28

youtubeの1回目をアップしてから、随分日が経ってしまったのですが、第2回目をアップしました。第2回目は、2020年の行政書士試験に受かった理由について、です。 超短期&ダブル受験が功を奏した? 2020年、私は行政書士試験と司法書士試験をダブル受験する予定でした。通常のスケジュールでは、司法書士試験は7月、そこから4ヶ月後の11月に行政書士試験です。ところが、2020年はコロナの影響 […]

代理権の消滅

  • 2021.07.14

代理権の消滅事由という問題があります。これだけなら至って簡単です。条文そのままなので。 第111条代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。一  本人の死亡二  代理人の死亡又は代理人が破産手続開始決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。② 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。 ここだけ読むと、破産手続開始決定と後見開始は本人については消滅事由に当たりません […]

血迷ってYoutube『試験に受かるかもしれない法律の話』開始しました。そのタイトルの意味は?

  • 2021.06.22

ここで法律の話を書く際、私は「教える」側の人間としてではなく、「学んでいる」側の人間として書いています。宅建資格に始まり、行政書士や司法書士の試験勉強をここ数年続けてきた、よくいる大人の受験生です。 私の現在の本業はWEB制作ですが、デザインだけでなくコーディング、PHP、JSなども行うため、誰かの躓きとその解決策は業務上不可欠です。ありがとうインターネット。その解決策に間違いが含まれていても、ヒ […]

六法か、参考書か。

  • 2021.04.24

参考書を中心に勉強をしていて、六法を見るのは億劫な感じがする面倒くさがりな私です。目が悪いから、字が小さすぎるし。でも。条文で覚えたほうがいいな、と思うこともままあります。 会社法366条と会社法391条 取締役会の招集は、基本は各取締役が招集できますが、取締役会または定款によって特定の取締役を招集権者に定めることが出来ます。対して、監査役会については、各監査役が招集し、特定の監査役を招集権者に定 […]